三菱王子紙販売株式会社

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コンプライアンス⾏動基準 Compliance

当社は、企業倫理の確⽴並びに法令、定款及び社内規定の遵守の確保を⽬的として制定した「三菱王⼦紙販売⾏動憲章」を率先垂範するとともに、法令遵守をより明確にするために定めた「三菱王⼦紙販売コンプライアンス⾏動基準」を遵守のうえ、企業活動を⾏います。

三菱王⼦紙販売コンプライアンス⾏動基準

1.総則
第1条(趣旨)
この基準は 三菱王⼦紙販売⾏動憲章に適った企業⾏動をとるために、役員・ 執⾏役員及び従業員その他会社関係者が守らなければならないものである。
第2条(法規範の遵守)
①⽇本国及び関連する海外の法令を遵守する。
②明⽂化の有無を問わず、現在の社会規範を尊重し、良識と責任をもって⾏動する。
③たとえ愛社精神に基づくもの、社内の指⽰・ルール・慣習に基づくものであっても、常に法令に照らし合わせて違反することのないようにする。
2.社会との関係
第3条(社会への貢献)
社会の安定と発展のため、社会貢献活動に参加することに努める。
第4条(各種業法の遵守)
会社運営に係る関係業法を遵守し、許認可取得、届出等の⼿続きを着実に実施する。
第5条(寄付⾏為・政治献⾦)
①政治献⾦、各種団体への寄付などを⾏う際は、公職選挙法や政治資⾦規正法などの関係法令を遵守し、正規の⽅法に則って⾏う。
②贈賄、利益供与、違法な政治献⾦その他政治・⾏政との癒着と疑われかねない⾏動をしてはならない。
③各種献⾦・寄付の実施については、事前に社内規程に従って承認を受けなければならない。
第6条(反社会的勢⼒との関係断絶)
①故意・過失にかかわらず違法⾏為や反社会的⾏為に関係することのないよう、基本的な法律知識、社会常識、正義感を持ち、常に良識ある⾏動に努める。
②反社会的勢⼒には毅然として対応し、⼀切関係を持たない。反社会的勢⼒などから不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で接し、⾦銭を交付したり便宜を図ることで解決するようなことはしない。
③会社または⾃らの利益を得るために、反社会的勢⼒を利⽤しない。
④反社会的勢⼒及びそれらと関係ある取引先とは、いかなる取引も⾏わない
第7条(環境保全)
商品の購⼊、加⼯、販売及び廃棄にあたっては、環境に関する法令、条約等を遵守し「三菱王⼦紙販売⾏動憲章」の趣旨に則って環境に配慮した取り組みを進める。
第8条(地域社会との協調)
①本店・⽀店、その他事業拠点は、良き地域住⺠たるよう地域社会とのコミュニケーションに努め、⾃覚と良識を持って⾏動する。
②万⼀地域社会に迷惑を与えるような事故が発⽣した場合、⾃らの事故の復旧に努めるのみならず、地域社会に最⼤限の配慮を払わなければならない。
第9条(安全保障貿易管理)
関係法令により規制されている貨物・技術の輸出及び役務提供取引については、国際情勢も考慮し、取引の可否を慎重に検討した上、関係法令に従って必要な⼿続きをとる。
第10条(輸出⼊関連法の遵守)
①商品の輸出⼊にあたっては、関係法令に従って適切な輸出⼊通関⼿続きを⾏なう。
②万⼀地域社会に迷惑を与えるような事故が発⽣した場合、⾃らの事故の復旧に努めるのみならず、地域社会に最⼤限の配慮を払わなければならない。
3.顧客、取引先、競争会社との関係
第11条(取引先との適正取引)
①取引先との取引については、良識と誠実さをもって接し、相互の地位、権利、利益を尊重し、法令や正しい商慣習に則り、公平かつ公正に扱う。
②取引先の選定、取引継続については、品質、価格、納期、安定供給等諸条件を公正な基準と適正な⼿続で検討し、最終的な決定を⾏う。
③取引先に対しては、取引条件等を⾃由、対等な⽴場で充分に話し合い、公正な契約を締結する。
④恣意的に特定の取引先に有利な待遇を与えるような影響⼒を⾏使しない。
⑤特に海外との取引においては、相⼿先が環境、児童労働・強制労働の防⽌などに充分配慮しているかを確認の上、取引先を決定する。
第12条(独占禁⽌法の遵守)
いかなる状況にあっても、カルテルや談合、再販売価格の拘束、優越的地位の乱⽤など、独占禁⽌法に違反する⾏為を⾏ってはならず、公正で⾃由な企業間競争を⾏う。
第13条(不正競争の防⽌)
①いかなる理由があっても不正な⼿段によって他社の営業秘密を取得したり利⽤したりしない。
②不正な⼿段によって所得されたもの、またはその可能性があることを知りながら、他社の営業秘密を取得したり利⽤したりしない。
第14条(接待、贈答)
①公務員またはこれに準じるもの、及び外国の政府や地⽅公共団体の役職員に対する接待・贈答は⾏わない。
②取引先への接待・贈答を⾏う場合は社内規定に従い、⼀般常識の範囲内とする。
③取引先からの接待・贈答を受ける場合は社内規定に従い、⼀般常識の範囲内とする。
第15条(商品の安全性)
①商品の購⼊、加⼯、輸⼊、保管、販売、物流、輸出、廃棄などにあたっては、安全性に留意し、商品の安全に関する法令、安全基準の内容を⼗分に理解してこれを遵守し、より⾼度な安全性を⽬指す。
②現に販売中の商品であっても、安全性に疑問が呈された場合には速やかかつ慎重な調査・判断を⾏い、部⾨単位の利害に囚われることなく適切な対策を講じるとともに、⽋陥隠匿を疑われることのないよう関係者・社会に対し積極的に情報を開⽰する。
③商品⾃体の安全性はもとより、物流途上で他者に危害を与えたりしないよう安全を徹底する。
第16条(適正な表⽰・広告)
①商品に付する表⽰、カタログへの記載などにあたっては不当景品類及び不当表⽰防⽌法に従い、虚偽表⽰や事実を誇張したような表⽰は⾏わない。
②商品の仕様や製造データの提出を求められた場合に、不当な改竄や捏造を⾏わない。
③広告宣伝活動にあたっては、他者を誹謗中傷する表現や社会的差別につながる表現はしない。⽐較広告を⾏うに当たっては、事実による裏付けがあり、⽐較検証した時点で完全・正確で誤解を招く恐れのないことを事前に確認する。
4.株主との関係
第14条(経営情報の開⽰)
株主に対して、当社の財務内容や事業活動状況等の経営情報を的確に開⽰するとともに、会社の経営理念・経営⽅針を明確に伝える。
第18条(インサイダー取引の禁⽌)
①株式ほかの有価証券の取引を⾏うにあたっては、⾦融商品取引法等の法令、証券取引所の規則を遵守するほか、違法なインサイダー取引を防⽌する。
②業務遂⾏上、関係会社または取引先の内部情報を知った場合には、その情報が正式に公表されるまで、それらの会社の株式ほかの有価証券の売買を⾏わない。
③内部情報を知りながら公表前に取引することは、中間に第三者を介在させたり、個⼈的な利益を得ない場合であっても違法となるので⾏わない。
5.従業員ほか個⼈との関係
第19条(⼈権尊重、差別禁⽌)
①健全な職場環境を維持することに努め、従業員各⾃の⼈権を尊重し、差別につながる⾏為は⼀切⾏わない。
②出⽣、国籍、⼈種、⺠族、信条、宗教、性別、年齢、各種障害、学歴などに基づいて、不合理に差別しない。
③暴⼒、罵声、誹謗、中傷、威迫による業務の強制、いじめなどによる⼈格攻撃を⾏わない。
④児童労働、強制労働は⾏わない。
⑤労働関係法令を遵守し、安全で健全な職場環境を維持する。
第20条(ハラスメント)
①性的嫌がらせ、または他⼈に性的嫌がらせと誤解される恐れのある⾏為は⾏わない。
②他⼈に不快感を与える⾔動や⾏為は⾏わず、他⼈がそのようなことを⾏う事がないよう防⽌⾯も徹底する。
③職権を利⽤して不当な強要をしてはならない。
④業務の適正な範囲を超えて、継続的に従業員の⼈格や尊厳を侵害する⾔動は⾏わない。
第21条(個⼈情報の保護)
①業務上取り扱う従業員、顧客、株主その他の者の個⼈情報については個⼈情報保護法に従い、適正に取り扱わなければならない。
②業務上知り得た従業員及び社外の者の個⼈情報については、業務⽬的にのみ使⽤し、または外部に漏洩することのないよう厳重に管理を⾏う。
第22条(職場の安全衛⽣)
①職場においては、安全・衛⽣の確保を最優先とし、安全で衛⽣的な職場環境の整備に努め、労働安全衛⽣法のほか関係法令を理解し、これを遵守する。
②万⼀業務上の災害が発⽣した場合は、事故を最⼩限に⽌め、⾄急所定の⼿続きを実施する。
第23条(労働関係法の遵守)
①労働基準法ほかの労働関係法を遵守し、働きやすい健康な職場環境の維持に努める。
②勤務⽇や勤務時間の管理を徹底し、違法な⻑時間労働を防⽌する。
③管理者は、部下の⼼⾝の健康状態に常に留意する。
④結社の⾃由及び団体交渉権を尊重する。
6.会社・会社財産との関係
第24条(就業規則の遵守)
株主に対して、当社の財務内容や事業活動状況等の経営情報を的確に開⽰するとともに、会社の経営理念・経営⽅針を明確に伝える。
第25条(適正な会計処理)
①会計伝票への記⼊、会計帳簿への記帳にあたっては、関係法令や社内規定に従って正確に記載する。
②会計処理にあたって、虚偽または架空の記載を⾏ったり、簿外の財産を築いてはならない。
第26条(利益相反禁⽌)
役員は、会社と利害関係の対⽴を起こすような活動には関わらない。
第27条(政治・宗教活動の禁⽌)
①就業時間中に、政治団体への勧誘、選挙の際の投票の依頼、選挙活動などの⾏為は⾏わない。
②就業時間中に、宗教団体への勧誘、信条の押しつけ、寄付の依頼、勧誘パンフレットの配布などの⾏為は⾏わない。
③前2項の⾏為は、就業時間外であっても、会社施設内では⾏わない。
第28条(企業秘密の管理)
①会社の技術情報、営業上の秘密情報、従業員ほか個⼈に関する情報その他の企業情報を、無断で持出・開⽰・漏洩してはならない。
②⾃社及び他者の企業秘密は、厳重に管理し、社外に漏洩したり、業務⽬的以外の⽬的に使⽤してはならない。
③必要に応じて、取引の相⼿⽅とはあらかじめ秘密保持契約を結んだうえで会社の秘密情報を開⽰するなど、予期せぬ情報の漏洩の防⽌に⼗分な配慮を払う。
④他者に対してスパイ⾏為を⾏ったり、他者の企業情報を盗⽤しない。他者から適法に開⽰された秘密は、その者から許された⽬的以外には使⽤しない。
⑤会社を退職した後も、業務上知り得た秘密情報を漏洩したり、いかなる⽬的にも使⽤してはならない。
第29条(会社資産の適切な使⽤)
①会社の財産は、個⼈的な⽬的で使⽤してはならず、毀損・盗難を防ぐように適切に取り扱わなければならない。
②会社の財産は、適切かつ効率的に活⽤し、整理整頓に努め常に利⽤できる状態にしておかなければならない。
第30条(情報システムの適切な使⽤)
①会社の情報システムは、業務のためにのみ使⽤し、個⼈的な⽬的のためには使⽤しない。
②会社の情報システムに関する ID やパスワードは厳重に管理し、関係者以外・社外への漏洩を防⽌する。
③他⼈の ID やパスワードを盗⽤したり、他⼈のコンピューターシステムに侵⼊するような⾏為は⾏わない。
第31条(知的財産の保護)
著作権、商標権、特許権等の知的財産権を尊重し、市販のコンピューターソフトの無断コピーなど他者の知的財産権を侵害しないように充分留意する。
7.附則
第32条(本基準の適⽤範囲)
本基準は三菱王⼦紙販売のすべての役員・執⾏役員・従業員・契約社員・出向者に適⽤する。派遣契約に基づいて勤務する者にも準⽤する。
第33条(本基準の改廃)
①本基準については、継続的に改善を進めるものとする。
②本基準の改廃の必要が⽣じた場合は コンプライアンス委員会にて原案を作成し、取締役会の承認を得て⾏うものとする。
第34条(相談、申告窓⼝)
①本基準の内容や解釈に関して疑義が⽣じた場合の問い合わせ窓⼝は総務人事グループとする。
②本基準に違反する⾏為または違反の恐れのある⾏為を発⾒した場合または⾃ら⾏った場合には、速やかに所属⻑または総務人事部総務人事グループのいずれかに報告する。
③報告を受けた者は、速やかに適正な対応をとる。
④報告者は、報告したこと⾃体による不利益を何ら被ることはない。
第35条(罰則)
本基準に違反する⾏為をした者や、本基準違反を放置した者は、就業規則その他の社内規定、契約等に基づいて所定の罰則を加えられることがある。
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